

不動産を相続したあなたへ
01
相続って何から手をつければいいの?
02
どういう書類が必要なの?
03
平日は仕事で、役所の手続が進まない
04
書類集めに手間と時間がかかってしまう
05
専門家への相談は高額な費用が心配
そのお悩み、「プロ」にご相談ください。
800件以上の相談実績がある【司法書士大橋智博事務所】
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お一人で悩むのは、もう終わりにしましょう。
当事務所が相続手続のお悩みを解決します。
LINEでも受付中
ご挨拶:
私が責任をもって一貫して担当します。
大橋 智博
司法書士
はじめまして、司法書士の大橋智博と申します。本サイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。
相続登記は、多くの方にとって初めての経験で、ご不安な方もいらっしゃるでしょう。
ご家族ごとで事情が異なり、相続登記を行うために必要な手続や進め方も異なると言えます。
当事務所は、まずはよくお話を伺い、必要な手続と進め方をわかりやすくご説明します。どんな些細なことでも、どうぞお気軽にご質問ください。

この仕事への想い
司法書士業務である相続登記を通して、相続に関する手続に携わってきました。地域の方の相続に関するお困りごとを解決することで、微力ながら地域貢献できればという想いがあります。

業務への向き合い方について
まずはよくお話を聞き、わかりやすい手続の説明と必要書類をご案内し、何をするべきかを明確にお伝えします。ご不明な点にもその都度お答えすることで、きめ細かなサポートを心がけています。

経歴
三重県及び岐阜県大垣市の司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所で15年以上の実務経験を積んだ後に、2025年に司法書士事務所を独立開業。行政書士・宅地建物取引士を保有(ともに未登録)。

相続登記の費用例
※必要書類をご自身で収集し、不足がない場合
事例 01
60,170円(税込)~
法定相続人1名が、ご自宅(土地1筆/建物1棟)を相続した事例です。
▼料金に含むもの
附属書類作成/登記申請
事例 02
72,270円(税込)~
遺産分割協議により相続人1名が、ご自宅(土地1筆/建物1棟)を相続した事例です。
▼料金に含むもの
遺産分割協議書などの附属書類作成/登記申請
事例 03
80,520円(税込)~
遺産分割協議により相続人1名が、ご自宅(土地1筆/建物1棟)と、農地1筆を相続した事例です。
▼料金に含むもの
遺産分割協議書などの附属書類作成/登記申請
事例 04
83,270円(税込)~
遺産分割協議により相続人1名が、ご自宅(土地1筆/建物1棟)を相続し、同時に法定相続情報作成を行った事例です。
▼料金に含むもの
遺産分割協議書などの附属書類作成/登記申請及び法定相続情報証明の申出
その他の費用
ご希望者のみ・戸籍謄本等の収集
3,300円(税込)~
戸籍謄本等の収集は、別途報酬3,300円(税込)~で承ります。そのほか実費(発行手数料、郵送料等)がかかります。総額は本籍地の変更等の状況により異なるため、ご相談の際にご案内します。
実費立替金
要お見積り
登録免許税や印紙代等がかかります。
固定資産税評価額、不動産の個数その他事案や状況により金額は変動しますので、ご相談時に詳しくご案内します。
実際の相談事例

相続開始前のご相談
ご家族がお亡くなりになる前の相続に関するご相談も可能です。事前にご相談いただくことで、相続に関する情報収集ができ、将来の相続手続に備えることができます。

実家の不動産の
管理や処分
ご実家が空き家になった場合や、ご先祖から引き継いだ不動産の管理や処分に関するご相談も可能です。

農地の売却手続
亡くなられたご家族やご先祖の名義の農地を売却する際のご相談も可能です。相続と売買の登記手続のほか、農業委員会の許可手続や、関連する税金に関する手続についても他の専門家と連携して対応いたします。
皆さまからよくいただくご質問
相談は本当に無料ですか?
はい、初回のご相談は完全に無料です。もしも費用が発生する場合は、必ず事前にご説明します。
相談時に何を用意すればいいですか?
お手元に戸籍や固定資産税の課税明細書などがあれば、ご用意ください。
また、昔、相続手続をされた時の戸籍などでも、今回の手続に使用できる場合があります。
自分で手続するのは難しいですか?
ご自身でも申請可能です。
ただ相続登記の場合、物件の登記や固定資産税評価の確認、戸籍収集、遺産分割協議書や申請書の作成、登録免許税の計算など、準備は多岐にわたります。
また、ご自身で手続され「深く考えず法定相続人全員共有で登記して、後悔した」などの失敗談もお聞きしますので、専門家である司法書士へのご相談をおすすめします。
相続登記に権利証は必要ですか?
通常は必要ありません。しかし、亡くなられた方の登記された住所氏名が、戸籍・住民票などと一致しない場合、同一人物であることの確認のため、登記所への権利証の提出を求められることがあります。
相続登記の戸籍といった必要書類に有効期限などはありますか?
通常、相続登記の必要書類に有効期限はありません。ただし、未成年者が相続し、親権者が代理して手続する場合に必要な「代理権限を証する戸籍謄(抄)本」は、発行後3ヶ月以内でなくてはなりません。
このほか「相続人の戸籍謄(抄)本」は、被相続人の死亡後に発行されたものが必要です。また、固定資産税評価額が記載された課税明細書などは、申請日時点の最新の年度のものが必要です。
被相続人名義の土地建物に何があるか調べたいのですが…。
役所や役場から届く固定資産税の課税明細書で確認できますが、これには非課税の土地建物は記載されません。その場合、不動産の所在のある役所や役場の税務課で、被相続人名義の全資産の評価通知書(証明書)又は名寄帳を取得して調べる方法があります。また、不動産の所在が不明な場合は、2026年2月2日から始まった、法務局で被相続人名義の所有不動産証明書を取得する方法があります。
2024年4月より相続登記は義務化されました。
確実な対応は専門家にお任せください。
無事に手続を終えられるよう、
ご案内します。
事務所概要
事務所名
司法書士大橋智博事務所
代表者
司法書士 大橋 智博
所在地
〒503-0601
岐阜県海津市海津町松木521
出張エリア
海津市を中心に、西濃地域及び近隣市町村まで対応可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
電話番号
090-2340-4065
対応業務
・不動産登記
・商業法人登記
・相続、遺言
・裁判事務 など





