キャンピングカー・サブスクリプションメンテナンスサービス利用約款

    第1章 総則

    第1条(約款の適用)

    本約款は、CSSファクトリー(以下「当社」といいます)が企画・運営する、会員制のキャンピングカー定額メンテナンスサービス「(サービス名)」(以下「本サービス」といいます)に関する、当社と会員との間の権利義務関係を定めることを目的とし、本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。

    第2条(定義)

    本約款において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
    1.「会員」:本約款に同意の上、当社所定の手続きに従い本サービスの利用申し込みを行い、当社がこれを承諾した個人または法人。
    2.「対象車両」:会員が本サービスの対象として登録し、当社が承認した8ナンバーのキャンピングカー。
    3.「本サイト」:当社が運営する本サービスに関するウェブサイト。
    4.「定期メンテナンス」:第2章に定める、本サービスの月額料金に含まれるサービス。
    5.「追加整備」:定期メンテナンスの範囲を超え、お客様の希望または車両の安全維持のために必要となる、別途有償の整備、修理、部品交換等。

    第2章 サービス内容

    第3条(定期メンテナンス)

    当社は、会員に対し、月額定額料金の対価として、対象車両について以下の各号に定める定期メンテナンスを提供します。

    1.月次予約制コンディションチェック(月1回まで)
    ・外装洗車および室内掃除機がけ
    ・タイヤの空気圧点検・調整、亀裂・損傷・異常摩耗の目視点検
    ・エンジンオイル、冷却水、ウインドウウォッシャー液、ブレーキフルードの点検
    ・補器用バッテリーの点検
    ・灯火装置(ヘッドライト、車幅灯、尾灯、ブレーキランプ、後退灯、方向指示器)の作動点検
    ・ワイパーの払拭状態、ウインドウウォッシャー噴射範囲・ノズルの点検
    ・エンジン始動性および異音の有無の確認
    ・空調装備の動作及び異常の確認

    2.指定消耗品の交換・補充
    当社が別途定める走行距離または期間の基準に基づき、以下の消耗品の部品代および交換工賃を無償で提供します。
    交換時期は当社の判断に基づき、会員と協議の上で決定します。
    ・エンジンオイル(当社指定のグレードに限る)
    ・オイルフィルター(オイルエレメント)
    ・ワイパーブレードゴム(1年に1回まで)
    ・冷却水(補充)
    ・ブレーキフルード(補充)
    ・ウインドウウォッシャー液(補充)
    ・ディーゼルエンジン車のアドブルー(AdBlue®)(補充)

    3.法定点検の基本料金
    道路運送車両法で定められた法定12ヶ月点検および24ヶ月点検(車検)における、国が定める点検項目に関する基本点検技術料を当社が負担します。

    第4条(サービス対象外事項)

    以下の各号に定める費用、作業、役務等は、本サービスの月額料金には含まれません。

    1.法定費用等:自動車重量税、自賠責保険料、印紙代(検査手数料)。
    2.車検代行手数料:運輸支局等への車両持ち込み、書類作成および申請手続きを代行するための手数料。
    3.追加整備費用:法定点検および月次点検の結果、保安基準への不適合や安全走行に支障があると当社が判断した箇所(タイヤ、ブレーキパッド・シュー、バッテリー、各種ベルト類、油脂類、灯火類、フィルター類等)の整備・修理・交換に要する部品代、工賃を含む一切の費用。(第3条2項で定める指定消耗品を除く)
    4.キャンピングカー架装部の修理:キャンピングカービルダーによるシェル・内装・家具部分等の架装部の修理(別途見積もりの上有償にて対応可能)
    5.会員の依頼に基づく整備、修理、カスタマイズ、部品・用品の取付。
    6.事故修理、板金塗装、内外装の補修・リペア。
    7.車両の引き取り、納車、代車提供。
    8.天災、事故、盗難、会員または第三者の故意・過失に起因する車両の故障・損傷の修理。

    第5条(追加整備の手続き)

    1.当社は、点検の結果、追加整備が必要であると判断した場合、その内容、必要性、および見積金額を速やかに会員に提示し、実施の可否について承諾を求めるものとします。
    2.当社は、会員からの承諾を得ずに、追加整備に着手することはありません。
    3.会員が追加整備の実施を承諾しない場合、当社は、保安基準に適合しない状態または安全走行に支障をきたす状態で対象車両を会員に引き渡すことはできません。
    この場合、当社は車両の運行を中止するよう勧告するものとし、引き渡し後の車両の運行によって生じたいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。

    第3章 契約

    第6条(契約の申込と成立)

    1.本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます)は、本約款および別途定めるプライバシーポリシーに同意の上、当社所定の方法により、車両情報(車検証の写し等)を添えて申し込みを行うものとします。
    2.当社は、申込車両の状態確認を含む所定の審査を行います。違法改造車、整備状態が著しく不良な車両、その他当社がサービス提供に不適切と判断した場合は、申し込みをお断りすることがあります。
    3.当社が申込者に対して承諾の通知を発信した時点をもって、本サービスの利用契約が成立するものとします。

    第7条(利用料金および支払義務)

    1.本サービスの月額利用料金は、ガソリンエンジン車 金20,000円、ディーゼルエンジン車 金22,000円(消費税別途)とします。
    2.会員は、利用料金を当社指定の決済方法(クレジットカード)により、毎月末日までに翌月分を支払うものとします。
    3.月の途中で契約が成立または終了した場合でも、料金の日割り計算は行わないものとします。
    4.当社は、経済情勢の変動、サービス内容の変更等により、将来、利用料金を改定することがあります。その場合、当社は改定の3ヶ月前までに会員に通知するものとします。

    第8条(契約期間と自動更新)

    1.本契約の契約期間は、契約成立日から起算して1年間とします。
    2.期間満了の1ヶ月前までに、会員または当社から書面または当社所定の方法による更新拒絶の意思表示がない限り、本契約は同一条件でさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。

    第9条(中途解約)

    1.会員は、解約を希望する月の前月末日までに当社所定の手続きを行うことにより、契約を中途解約することができます。
    2.契約期間内に法定点検を実施した会員が、当該点検実施日から1年未満で解約する場合、会員は当社に対し、解約違約金として、当社が負担した法定点検基本料金に相当する金額を支払うものとします。

    第4章 運営

    第10条(サービスの予約)

    1.定期メンテナンスの利用を希望する会員は、原則として希望日の7日前までに、当社所定の方法で予約を行うものとします。
    2.予約状況によっては、会員の希望日時での予約が困難な場合があります。
    3.予約の変更・キャンセルは、予約日の2営業日前までに行うものとします。これ以降のキャンセルまたは無断キャンセルが繰り返された場合、当社はサービスの提供を一時的に停止する等の措置を取ることがあります。

    第11条(車両の預かりと免責)

    1.当社は、会員から対象車両を預かる際、車両の状態(既存の傷、凹み等)を双方で確認するものとします。確認した以外の損傷について、当社の責に帰すべき事由によるものであると証明された場合に限り、当社はその損害を賠償します。
    2.車両内に留置された現金、有価証券、その他貴重品について、当社は一切の保管責任を負いません。
    3.地震、台風、洪水、落雷等の自然災害、火災、戦争、暴動、テロ、その他当社の管理の及ばない事由によって生じた対象車両の損害について、当社は一切の責任を負いません。
    4.お預かり期間中、試運転や車両の移動等、整備に必要な範囲で当社スタッフが対象車両を運転することを、会員は予め承諾するものとします。

    第12条(禁止事項)

    会員は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為または該当すると当社が判断する行為をしてはなりません。

    1.法令に違反する行為または犯罪行為に関連する行為
    2.対象車両を違法に改造する行為
    3.当社の名誉・信用を毀損する行為、またはそのおそれのある行為
    4.その他、当社が不適切と判断する行為

    第13条(契約の解除)

    当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができます。

    1.利用料金の支払いを2ヶ月以上怠ったとき
    2.第12条(禁止事項)に違反したとき
    3.その他、当社との信頼関係を破壊する重大な背信行為があったとき

    第5章 その他

    第14条(届出事項の変更)

    会員は、氏名、住所、連絡先、対象車両等、当社への届出事項に変更があった場合、速やかに当社に通知するものとします。
    この通知を怠ったことにより生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。

    第15条(本約款の変更)

    当社は、民法第548条の4の規定に基づき、本約款を変更することができます。約款を変更する場合、変更の効力発生時期を定め、かつ、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を、本サイトへの掲載その他の適切な方法により周知するものとします。

    第16条(分離可能性)

    本約款のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

    第17条(準拠法および管轄裁判所)

    本契約の準拠法は日本法とし、本契約に起因しまたは関連する一切の紛争については、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    附則 本約款は、[2025年09月17日]より実施します。