
こんにちは!
大阪の泉佐野で探偵をしております。
株式会社FORTUNAの島崎です!
皆様ふと疑問に思ったことも
あるのではないでしょうか。
「探偵の尾行や撮影って本当は違法なんじゃないの?」って!
未知の職業だからこそある疑問について、
現役女探偵がわかりやすく解説したいと思います!!
⬜︎ 「探偵業務」とはなにか
◇「探偵業務」の要点
◇ 探偵の調査には手法の制限がある
⬜︎ 探偵業法で認められる主な調査方法
① 聞き込み
② 尾行
③ 張込み
④ その他これに類する方法
⬜︎ 探偵が知り得た情報は厳重に管理される
⬜︎ まとめ
⬜︎ 「探偵業務」とはなにか
結論を先に申し上げますと。
探偵業者が行う「探偵業務」は違法ではありません!
”探偵業法”でちゃんと認められている
正当な業務なんです。
探偵業法 第二条一項(定義)
「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、
特定人の所在又は行動についての
情報であって当該依頼に係るものを
収集することを目的として
面接による聞き込み、尾行、張込み
その他これらに類する方法により
実地の調査を行い、その調査の結果を
当該依頼者に報告する業務をいう。
条文そのままなので
少しわかりにくいですが。
言いたいことは以下の通りです!!
◇「探偵業務」の要点
① 他人(依頼者)の依頼を受けて行う
② 調査する対象は特定の人物(調査対象者)
の所在や行動に関する情報に限定される。
③ 調査依頼に関係する情報のみを収集する。
④ 聞き込み、尾行、張込み等の実地調査で行う。
⑤ 調査結果を依頼者に報告する義務がある。
つまり探偵業務とは、
正当な依頼を受け、依頼に関係する情報のみを
決められた方法で収集し、その結果を
依頼者に報告する仕事。
ということですね!!
「正当な依頼」とは、調査の目的が犯罪を
助長するようなものでないということですね!!
◇ 探偵の調査には手法の制限がある
探偵が行う調査には、
当たり前ですがその方法が制限されています!
上記の「定義」にも示されているとおり。
「実地調査」に限られているということです。
簡単に言うと
「現場に言って行う調査のみが認められている」
と言うことです!!
⬜︎ 探偵業法で認められる主な調査方法
① 聞き込み
聞き込みは、情報提供者に直接会って
情報を収集する方法ですね!
主に人探し調査や信用調査で行われます。
もちろん探偵が身分を偽って聞き込みを
することは違法です!
例えば「警察ですけど」や「市役所の者ですけど」
とかですね。
② 尾行
調査対象者の行動や立ち寄り先を
確認するために後を追跡する方法です!
主に不倫調査や素行調査で使われますね。
こちらも、必要以上の長時間尾行を行うことや
GPSを設置して追跡することは違法になります!
③ 張込み
特定の場所で待機して
対象者の行動を確認する方法です!
尾行を行うための前段階として
行われることがほとんどです!
もちろん、他人の敷地内等で
張込みをすることは違法になります!
④ その他これに類する方法
この中に探偵が行う「撮影」が含まれていると
解釈されています!
探偵の行う撮影は盗撮ではなく、
「証拠保全」のための行為ですので
尾行や張込みとセットで行われるものです。
ただし、探偵なら何でも自由に撮影できるものではありません。
住居侵入やプライバシーの侵害にあたるような撮影は
違法になります。
⬜︎ 探偵が知り得た情報は厳重に管理される
探偵には、探偵業法で「秘密の保持」が
義務付けられており、それは探偵を辞めた後にも
適用されます。
調査で知り得た情報を、正当な理由なく
依頼者以外の人に漏らすことは
固く禁止されているんです!
弊社では調査員が撮影した写真、作成した報告書の
データについても保存期間を決めて
定期的に削除しております。
⬜︎ まとめ
いかがでしたでしょうか!
探偵業務が違法にならない理由について
お話しさせていただきました!
これは
正当な依頼に基づき
適正な調査方法で探偵業務を行なっている
探偵にのみ言えることですね。
つまりこの方法から逸脱して調査をしたら
「探偵」ではなくなってしまうということです。
弊社は私も含め元公安の職員が多く
特に「適正調査」に関しては
気をつけて探偵業務を行なっております!
私は「探偵」の仕事が好きなので
これからも「探偵」でいられるように
精進していきます!!



