
こんにちは!
大阪の泉佐野で探偵をしています。
株式会社FORTUNAの島崎です!
本日は
「別居中の夫婦でも違法になる行為」について
です!!
意外に知られていないと思いますので
参考にしてみてください!
⬜︎ 別居中の夫婦でも違法になるかもしれない行為
① 配偶者以外の相手と不貞行為をする
② 別居中の相手の家に無断で立ち入る
③ 故意的に物を壊す、処分する
④ 何度も訪ねる、執拗に連絡を取ろうとする
⑤ 子どもを勝手に連れ去る
⑥ 無断で物を持ち出す
⬜︎ まとめ
⬜︎ 別居中の夫婦でも違法になるかもしれない行為
① 配偶者以外の相手と不貞行為をする
別居中であっても、
婚姻関係が破綻していたと法的に評価できない限り
貞操義務違反が認められます。
ちなみに裁判所が「夫婦関係が破綻している」と
判断する具体的な要件は以下のとおりです。
・ 双方及び片方に離婚をする意思がある
・ 長期間の別居(3年〜5年が目安)
・ DV、モラハラに関する医師の診断書及び警察の相談記録がある
・ 家事、育児の放棄
・ 犯罪による長期間の服役、ギャンブルや浪費による経済的困窮
② 別居中の相手の家に無断で立ち入る
例え、もともと自分の生活の拠点だった家でも
まだ自分名義の家だったとしても
別居中の相手の家に無断で立ち入った場合、
刑法130条の住居侵入罪に問われる可能性があります。
特に、配偶者が別居後に自宅玄関の鍵を交換している等
「勝手に自宅に入ってほしくない」という意思が明確である場合
は、罪に問われる可能性が上がります!
③ 故意的に物を壊す、処分する
これはあたり前ですね!
例えば玄関の鍵や窓を壊すなどして
無理やり家に侵入したり、配偶者への
嫌がらせ目的で故意に物を壊したりすると
器物損壊罪に該当する可能性があります!
また、物を壊す以外に写真など夫婦の思い出の物
を勝手に処分することも器物損壊に当たり、
罪に問われるだけでなく、財産的な損壊を被ったことを
理由に損害賠償を請求される可能性もあります!
④ 何度も訪ねる、執拗に連絡を取ろうとする
例え相手が自宅に荷物を取りに来ることを
許可してくれたとしても、必要以上に何度も
訪ねることは注意が必要です。
特に夫婦どちらかが離婚に向けて別居している状況では、
しつこく自宅に訪れることに対して配偶者が
不安や恐怖を感じた場合、ストーカー規制法に
基づいて警告や接近禁止といった法的手続きを
とられる恐れがあります。
⑤ 子どもを勝手に連れ去る
親権が未確定の状態で、何とかして
子どもを連れ戻したいと考える心情は
理解できないことではありません。
しかし、強引に連れ戻そうとしてしまうと
子どもの心身に大きな負担を与えてしまう危険があります。
それだけでなく、態様によっては未成年者略取誘拐罪
に該当する可能性があります。
⑥ 無断で物を持ち出す
通常、他人の物を盗み取ることは窃盗罪に該当します。
しかし、親族間の窃盗罪に関しては刑法244条の
親族相当例という特例が設けられており、刑が免除されます。
これは「別居中の夫婦であっても離婚が成立するまでは
親族関係にあるため、別居中の配偶者の家から勝手に
物を持ち出したとしても窃盗罪に問われることはない」
ということです。
とはいえ、民事上の責任を負う可能性は充分にありますし、
紛争の原因になることは言うまでもありませんので、
勝手に持ち出すことは控えるべきです!
⬜︎ まとめ
いかがでしたでしょうか。
別居は、離婚をお考えの方にとっては、
婚姻関係の破綻を証明し離婚を有利に進めることが
できる有効な手段であると思います。
離婚を考えていなくても、
精神を安定させて冷静な話し合いを
するために必要な期間ですよね。
しかし、双方が守らないといけないルールは
当然あることを念頭に置いておかなければ
いけません!!



