探偵|探偵が法律違反を犯すとどうなるのか

執筆者:

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島崎

更新日:

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    こんにちは!

    大阪の泉佐野で探偵をしています。

    株式会社FORTUNAの島崎です!

    本日は

    探偵業界における法律違反と罰則について

    です!

    どうしてもグレーなイメージがある探偵業界ですが。

    実際は「探偵業の業務の適正化に関する法律」という

    法律で厳格に規制されております。

    我々探偵が違反すれば、どういった処罰があるのか!

    ご紹介しますね!

    ⬜︎ 探偵業法が施行された経緯

    ⬜︎ 探偵業法の主な違反行為

    ❶ 無届営業

    ❷ 名義貸し

    ❸ 守秘義務違反

    ❹ 重要事項の説明義務違反

    ❺ 違法な手段での調査

    ❻ 探偵業法で禁止されている調査内容

    ⬜︎ 探偵が受ける行政処分とは

    ❶ 指示処分

    ❷ 営業停止命令

    ❸ 営業廃止命令

    ⬜︎ まとめ

    ⬜︎ 探偵業法が施行された経緯

    「探偵業法」は平成19年に施行されました。

    それまでは言い方が悪いですが、探偵業は

    ”ほぼ野放し状態”であったそうです。

    2000年前後にインターネットが普及するとともに

    探偵業者が急増し

    ・ 高額な着手金を取って調査をしない

    ・ 不倫調査と称して脅迫まがいの行為をする

    ・ 違法な個人情報取得

    ・ ストーカー行為の幇助

    といった悪質調査会社のトラブルが社会問題化しました。

    特に「所在調査」がストーカー犯罪に悪用される

    ケースが問題視されたのです。

    そこで「調査業者をきちんと規制しなければ、

    犯罪を間接的に助長する」という議論が強まり、

    探偵業法制定の流れが本格化したそうです!

    ただ、探偵業法は「探偵を縛るための法律」では

    ありません。

    本質は

    ・ 依頼者の保護

    ・ 調査対象者の人権保護

    ・ 犯罪利用の防止

    ・ 業界の健全化

    にあります。

    ⬜︎ 探偵業法の主な違反行為

    無届営業

    探偵業を営むには、その営業所を管轄する

    都道府県公安委員会に届出を行い、受理番号を

    もらわないといけません!

    そして探偵業者自信が、受理番号を入れた

    「標識」を作成して事務所のわかりやすい場所に

    掲示する義務があるんです。

    「標識」の掲示を行わずに探偵業を営んだ場合、

    6月以下の懲役または30万円以下の罰金

    に処されます。

    また、虚偽の内容で届出をした場合も同様に

    罰則が適用されます。

    名義貸し

    これはどんな業界もそうだと思いますが、

    探偵業者は自己の名義を持って他人に探偵業を

    営ませてはいけません。

    探偵業法では探偵業者の身元を明確にして

    問題が発生した際の責任の所在を明らかにすること

    を目的としています。

    名義貸しを許せば、誰が実際に調査を行なっているのか

    不明確になってしまうので、禁止されているんです。

    名義貸し行為を行なった場合、6月以下の懲役または

    30万円以下の罰金に処されます。

    守秘義務違反

    探偵業者及びその従業員は正当な理由なく

    業務上知り得た秘密を漏らしてはいけません。

    これは探偵を辞めた後であっても継続されるんです。

    探偵は依頼者の極めてプライベートな情報や

    調査対象者の私生活に関する情報を

    知り得る立場にあるという性質上、これらの

    情報や関係者のプライバシーを外部に漏らすことは

    あってはならないことです。

    秘密保持違反に違反した場合、30万円以下の罰金

    に処されます。

    重要事項の説明義務違反

    探偵業者が依頼者と依頼を締結させる場合、

    依頼に関する重要事項を書面にして説明しなければなりません。

    この重要事項の説明を怠った場合や虚偽の説明をした場合には

    行政処分の対象になります。

    具体的には営業停止命令や営業廃止命令が下される可能性があります。

    また、契約締結時の書面交付義務違反についても同様で

    適切な契約書面を作成、交付しない場合は行政処分の対象に

    なります。

    違法な手段での調査

    当たり前ですが、探偵は調査を行う際

    刑法等他の法律で禁止されている

    手段で調査をしてはなりません。

    例えば

    住居侵入、建造物侵入、窃盗、器物損壊などに

    該当する行為は禁止されています。

    探偵だからと言って、刑法を免除されるという

    ことはありません。

    盗聴器を設置したり、GPSを車両に取り付けたり

    他人の郵便物を開封する行為なども違法です。

    これらの行為を行えば探偵業法違反だけでなく

    刑法上の犯罪として別途処罰されることになります。

    探偵業法で禁止されている調査内容

    探偵業者は調査によって得た情報を犯罪行為や違法な差別的扱い

    に使用されることを知りながら、その調査を行なってはいけません。

    例えば、ストーカー目的での調査依頼であることは

    明確なのにそれを受注して対象者の行動を調査するようなケースです。

    こうした場合では、依頼者だけでなく

    調査を行なった探偵自身もストーカー規制法違反の共犯者として

    処罰される可能性があります。

    ⬜︎ 探偵が受ける行政処分とは

    探偵業法における行政処分は

    違反の程度によって段階的に設定されています。

    指示処分

    比較的軽微な違反に対して

    公安委員会は必要な措置を指示しています。

    例えば重要事項説明書の記載不備や

    従業員教育が不十分な場合が相当します。

    営業停止命令

    指示に従わない場合やより重大な

    違反があった場合には

    6月以内の期間を定めて営業停止

    が命じられます。

    営業停止期間中に探偵業務を行えば

    さらに重い処分の対象になります。

    営業廃止命令

    これが最も重い行政処分になります。

    暴力団員等が経営に関与している場合や

    重大な違反を繰り返した場合などに命じられます。

    営業停止命令や営業廃止命令に違反して

    探偵業を営んだ場合

    6月以下の懲役または30万円以下の

    罰金に処されます。

    ⬜︎ まとめ

    このように探偵が業務遂行中に

    他の刑事法規に違反すれば

    当然その法規に基づいて処罰されます。

    一部の悪質業者により

    探偵=怪しい仕事

    というイメージが社会に広がってしまったことは

    間違いありません。

    どうしてもグレーなイメージが

    ある調査業界の実態を受け止め

    FORTUNAの調査員には

    「どんなことをすれば違法になるのか、

    適正調査とはどのようなものか」

    を徹底して教育しております。

    これからもFORTUNAは

    適正調査で依頼者様の期待に応えられるように

    調査力をつけて参ります!

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